日本は自然災害の多い国
だからこそ保険の備えが大切です。日本列島の周りには、ユーラシアプレート・北米プレート・フィリピン海プレート・太平洋プレートの4つのプレートにぶつかりあっていて、世界的にも地震が多い地域なのです。また近年、地球温暖化により、集中豪雨、巨大台風、竜巻、大規模な土砂災害なども年々増加し、自然災害のリスクが高まると予想されています。
*私有財産は自分で守らなければならない
自然災害により被害を受けた場合、生活再建は自力で行う事になります。
私有財産とは、マイホーム・家財などで、政府は私有財産を補償することは出来ません。
火災保険、地震保険の加入により、私有財産を守る事が必要です。
自然災害の他にも予期せぬ事故にも備えをしておく事が大切です。
★火災保険の基本補償
【建物】
自然災害の補償
事例
火災、落雷・・・雷が屋根に落ちて、瓦が吹き飛び、屋根に穴が開いた等
破裂、爆発・・ガス漏れ警報器が鳴って、慌ててキッチンの電気をつけたら爆発した。
風災、雹災、雪災・・・台風で窓ガラスが割れた、屋根の一部が飛んだ等
水災・・・台風、暴風雨、豪雨による洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、保険の対象で有る建物評価額の
30%以上の損害が発生した場合、又は、床上浸水もしくは、地盤面より45cmを超える浸水をかぶり、
保険対象が被害を受けた場合
日常災害の補償
盗難 ・・・盗難によって保険の対象で有る建物または家財について盗取、損傷又は汚損の損害が発生した場合
(警察への届け出が必要)
水濡れ・・・専用水道管が凍結により破損し水漏れ
破損、汚損等・・・不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)に対する補償、模様替え中に壁に家具をぶつけて
穴をあけてしまった、よろけてガラス戸にぶつかり、ガラスを割ってしまった、子供が室内でボール遊びをしていて
窓ガラスを割ってしまった等
■補償を受けられないケース
経年劣化の場合・・・自然災害や不測かつ突発的な事故を対象としているので経年劣化による損傷は補償を受けることが
できません。なお、経年劣化の場合は不測かつ突発的な事故に限らず火災保険の補償の対象とはなりません。
★築年数に応じて、適切なメンテナンスを行っておくことは大切です。
故意に破損・汚損させた場合・・・故意に破損・汚損させた場合は補償の対象にはなりません。例えば、イラっとしてモノに
あたり、壊してしまった場合には補償は受けられません。他にも、同じフローリングの傷でも、うっかりモノを落として傷つけてしまった場合は補償の対象ですが、傷つくことがわかっていて家具などを引きずったり、モノを投げつけたりした場合は補償の対象外です。
事故が起こってから保険金請求まで3年以上経った場合は補償が受けれない
保険金の請求期限は保険法で3年とされているため、被害に遭ったら速やかに保険会社に連絡しましょう。保険会社によっては、法律とは異なる請求期限を設けていることもあるため、保険請求期限の時効についてあらかじめ確認しておくと安心です。風災補償を付けていることを忘れていた、そもそも火災保険に入っていることを知らなかったなどの理由で事故の連絡が遅れてしまった場合、時効が過ぎてしまっていても請求が認められる可能性もありますので、保険会社に問い合わせてみるといいでしょう。
【建物として分類されるもの】
火災保険では、ビルトインタイプの電化製品や建物に取り付けている電化製品は、建物設備として
「建物」に分類されます。据え付けの家具も同様です。
・ビルトインタイプの空調設備・エアコン
・照明設備
・ビルトインタイプのIH・食器洗浄機・オーブンレンジ
・給湯器・ソーラーシステム
・据え付けの食器棚
★火災保険の基本補償
【家財】
自然災害の補償
事例
落雷・・・雷が家に直接落ち、アンテナ線を伝ってテレビが破損
破裂、爆発・・・調理中にカセットコンロのボンベが爆発し家財が破損
風災、雹災、雪災・・・突風に飛ばされてきた小石で窓ガラスが割れ、家の中や家財が水浸しに
なった。
水災・・・台風、暴風雨、豪雨による洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、保険の対象で有る
建物・家財が損害を受け再調達価格の30%以上の損害が生じた場合
日常災害の補償
盗難 ・・・盗難によって保険の対象で有る建物または家財について盗取、損傷又は汚損の損害が
発生した場合(警察への届け出が必要)
濡れ・・・給排水に生じた事故に伴う漏水、放水、溢水による水漏れで家財について損害が発生
した場合
破損、汚損等・・・掃除機をかけているときに机にぶつかり、デジカメを落として壊してしまった、
よろけて食器棚にぶつかり食器を落として割ってしまった、子供がおもちゃを投げてテレビの液晶が割れてしまった等
火災・地震のみならず、さまざまな自然災害のリスクに備える事が必要です。
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