認定長期優良住宅の維持保全について

★長期優良住宅の認定を受けた住宅

 

認定時に定めた「建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)」に基づき

建築主(所有者)は、点検・補修を行い、その記録・保存を行う事が義務付けられています。

お約束になっているのです。

また、建築後(お引渡し後)約5年を経過した認定長期優良住宅は、所管行政庁の維持保全が行われているか?の調査の対象となった場合、維持保全状況等に関する報告書を提示する必要があります。

弊社は、10年目までのサービス点検後、維持保全(有償点検・メンテナンスリフォーム)を

サポートする取り組みも行っています。

下記兵庫県庁のURLをご参考に

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/wd29_000000001.html

 

 

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