★長期優良住宅の認定を受けた住宅
認定時に定めた「建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)」に基づき
建築主(所有者)は、点検・補修を行い、その記録・保存を行う事が義務付けられています。
お約束になっているのです。
また、建築後(お引渡し後)約5年を経過した認定長期優良住宅は、所管行政庁の維持保全が行われているか?の調査の対象となった場合、維持保全状況等に関する報告書を提示する必要があります。
弊社は、10年目までのサービス点検後、維持保全(有償点検・メンテナンスリフォーム)を
サポートする取り組みも行っています。
下記兵庫県庁のURLをご参考に
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/wd29_000000001.html
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